年金のことでお悩みではありませんか?
面倒な年金請求は、きたむら事務所にお任せください!

老齢年金に関して

老齢年金とは

老齢年金は、年金制度に加入して保険料を納付し受給資格期間を満たした方が一定年齢に達したときに支給される年金です。
現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたか?によって支払われる年金の内容が変わります。

老齢年金の支給開始年齢

老齢高齢年金の支給開始年齢は原則として65歳です。しかし、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げての受給も、66歳以降に繰り下げて受給するも可能です。

老齢年金の支給開始年齢表

ご相談から受給までの流れ

(☆)が、当事務所で代行させていただく内容です。

  1. 事前打ち合わせ

    お客様のご要望を確認します。
    例)老齢年金の手続きを委任したい等

  2. 年金事務所等で添付資料の確認(☆)

    年金見込み額、必要書類等の確認後、連絡いたします。

  3. 添付資料集め

    原則、お客様にお取り寄せ頂きます。

  4. 請求書記入(☆)

    記入方法が不明な点は、ご遠慮なくお尋ね下さい。

  5. 年金事務所へ提出(☆)

    必要な書類が揃い次第、年金事務所へ申請いたします。

  6. 手続きの完了、支給開始

遺族年金に関して

遺族年金とは

遺族年金は、年金制度に加入し保険料を納付している方、または資格期間を満たした方がお亡くなりになり、その方の収入で生活されていた方にとって収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。
亡くなられた方が、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。

遺族年金の構成

遺族年金は、以下のような構成になっています。

子のある配偶者が受ける場合
遺族厚生年金
遺族基礎年金
子がうける場合
遺族厚生年金
遺族基礎年金
子のない高齢者の妻が受ける場合
遺族厚生年金
中高齢の加算
その他の遺族が受ける場合
遺族厚生年金
  • 子のある配偶者が55歳未満の夫である場合は、遺族基礎年金のみ支給されます。

ご相談から受給までの流れ

(☆)が、当事務所で代行させていただく内容です。

  1. 事前打ち合わせ

    お客様のご要望を確認します。
    例)老齢年金の手続きを委任したい等

  2. 年金事務所等で添付資料の確認(☆)

    年金見込み額、必要書類等の確認後、連絡いたします。

  3. 添付資料集め

    原則、お客様にお取り寄せ頂きます。

  4. 請求書記入(☆)

    記入方法が不明な点は、ご遠慮なくお尋ね下さい。

  5. 年金事務所へ提出(☆)

    必要な書類が揃い次第、年金事務所へ申請いたします。

  6. 手続きの完了、支給開始

障害年金に関して

障害年金とは

障害年金は、被保険者であった間に、初めて医師等の診療を受けた傷病により一定の障害の状態になったときに受給できる国の公的年金の制度です。
障害年金、障害者年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金など様々な言葉が巷では存在していますが、これらの用語のうち、公的年金制度として正確な名称は、障害基礎年金、障害厚生年金の2つの名称です。
それら2つを総称し、障害年金といいます。また、障害者の年金であることから障害者年金という表現が一般には存在していますが、障害者年金という制度が別にあるわけではありません。

一般に「いったい、どの制度から年金が支給されるのだろうか」という疑問があろうと思われますが、「初診日においてどの制度に加入していたか」ということで、障害基礎年金、障害厚生年金の2つのうちの、どの制度から障害年金が支給されるかが決まります。
ですから、初診日がいつで、そのときにどの年金制度に加入していたかが重要な意味を持ちます。

障害基礎年金

障害年金は、以下のような構成になっており、特に1級・2級障害の場合は、障害基礎年金も支給されます。

1級障害の場合
1級
障害厚生年金
1級
障害基礎年金
2級障害の場合
2級
障害厚生年金
2級
障害基礎年金
3級障害の場合
3級
障害厚生年金
3級より軽い場合
障害手当金

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の年金額は、障害の程度に応じて料率や、加算、計算方法が異なります。

1級障害の場合
報酬比例の年金額
×1.25
+
配偶者
加給年金額
+
障害基礎年金
+
子の加算額
2級障害の場合
報酬比例の年金額
+
配偶者
加給年金額
+
障害基礎年金
+
子の加算額
3級障害の場合
報酬比例の年金額
(最低額保証あり)
3級より軽い場合(障害手当金=一時金)
報酬比例の年金額
※×2.0
(最低額保証あり)
  • 改正後年金額の計算方法で計算

ご相談から受給までの流れ

(☆)が、当事務所で代行させていただく内容です。

  1. 事前確認・面談ご予約(お電話またはメールにて)

    お名前、生年月日、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、年金の加入情状況、現在の症状などをお聞きします。
    また、面談の際にご準備いただきたい書類などもお伝えします。

  2. 面談・ヒアリング(初回相談)

    これまでの病歴、生活状況についてお聞きし、請求代行の進め方などのご説明をいたします。
    委任状、契約書、その他書類をお渡しします。

  3. 診断書をご入手ください

    診断書依頼状を当事務所で作成します。診断書用紙とともに医師にお渡しください。

  4. 病歴・就労状況申立書、裁定請求書等の作成および提出(☆)

    年金事務所・市役所への障害年金請求は、当事務所で行います。

  5. 決定通知送付、報酬のお支払い

    支給決定まで3~4ヶ月かかります。
    不支給決定となった場合:再請求、審査請求といった対応をいたします。

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