老齢年金は、年金制度に加入して保険料を納付し受給資格期間を満たした方が一定年齢に達したときに支給される年金です。
現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたか?によって支払われる年金の内容が変わります。
老齢高齢年金の支給開始年齢は原則として65歳です。しかし、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げての受給も、66歳以降に繰り下げて受給するも可能です。
(☆)が、当事務所で代行させていただく内容です。
お客様のご要望を確認します。
例)老齢年金の手続きを委任したい等
年金見込み額、必要書類等の確認後、連絡いたします。
原則、お客様にお取り寄せ頂きます。
記入方法が不明な点は、ご遠慮なくお尋ね下さい。
必要な書類が揃い次第、年金事務所へ申請いたします。
遺族年金は、年金制度に加入し保険料を納付している方、または資格期間を満たした方がお亡くなりになり、その方の収入で生活されていた方にとって収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。
亡くなられた方が、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。
遺族年金は、以下のような構成になっています。
(☆)が、当事務所で代行させていただく内容です。
お客様のご要望を確認します。
例)老齢年金の手続きを委任したい等
年金見込み額、必要書類等の確認後、連絡いたします。
原則、お客様にお取り寄せ頂きます。
記入方法が不明な点は、ご遠慮なくお尋ね下さい。
必要な書類が揃い次第、年金事務所へ申請いたします。
障害年金は、被保険者であった間に、初めて医師等の診療を受けた傷病により一定の障害の状態になったときに受給できる国の公的年金の制度です。
障害年金、障害者年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金など様々な言葉が巷では存在していますが、これらの用語のうち、公的年金制度として正確な名称は、障害基礎年金、障害厚生年金の2つの名称です。
それら2つを総称し、障害年金といいます。また、障害者の年金であることから障害者年金という表現が一般には存在していますが、障害者年金という制度が別にあるわけではありません。
一般に「いったい、どの制度から年金が支給されるのだろうか」という疑問があろうと思われますが、「初診日においてどの制度に加入していたか」ということで、障害基礎年金、障害厚生年金の2つのうちの、どの制度から障害年金が支給されるかが決まります。
ですから、初診日がいつで、そのときにどの年金制度に加入していたかが重要な意味を持ちます。
障害年金は、以下のような構成になっており、特に1級・2級障害の場合は、障害基礎年金も支給されます。
障害厚生年金の年金額は、障害の程度に応じて料率や、加算、計算方法が異なります。
(☆)が、当事務所で代行させていただく内容です。
お名前、生年月日、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、年金の加入情状況、現在の症状などをお聞きします。
また、面談の際にご準備いただきたい書類などもお伝えします。
これまでの病歴、生活状況についてお聞きし、請求代行の進め方などのご説明をいたします。
委任状、契約書、その他書類をお渡しします。
診断書依頼状を当事務所で作成します。診断書用紙とともに医師にお渡しください。
年金事務所・市役所への障害年金請求は、当事務所で行います。
支給決定まで3~4ヶ月かかります。
不支給決定となった場合:再請求、審査請求といった対応をいたします。
経営者の方も社員の方も皆様が笑顔になれるよう、助成金のご提案から就業規則の制定、
労働社会保険手続き・給与計算代行まで、全力でサポートしていきます。